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(1)制度創設の狙い
老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みを創設
社会保健方式による給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組みを創設
現在の縦割りの制度を再編成し、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みを創設
介護を医療保健から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図るなど、社会保障構造改革の第一歩となる制度を創設
(2)保険者
市町村及び特別区
国、都道府県、医療保健者等がそれぞれの役割に応じて制度を重層的に支え合う構造とし、保険財政の安定化、事務負担の軽減を図る。
(3)被保険者・受給権者 第一号被保険者 第二号被保険者 被保険者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 受給権者 要介護者(寝たきり・痴呆) 要支援者(虚弱) 左のうち、初老期痴呆、脳血管障害等の老化に起因する疾病(特定疾病といい、政令で定められる)によるもの
(3)被保険者・受給権者
(4)費用 1. 費用負担の基本的考え方(全国) 第一号被保険者の保険料(約2200万人) 17% 第二号被保険者の保険料(約4300万人) 33% 国 25% 都道府県 12.5% 市町村 12.5% 国庫負担金 20% 財政調整交付金 5%
(4)費用
1. 費用負担の基本的考え方(全国) 第一号被保険者の保険料(約2200万人) 17% 第二号被保険者の保険料(約4300万人) 33% 国 25% 都道府県 12.5% 市町村 12.5% 国庫負担金 20% 財政調整交付金 5%
1. 費用負担の基本的考え方(全国)
(実施案はこの表に自己負担金10%が割り込む) 2. 第一号被保険者の保険料額 ア 負担能力に応じた負担 (所得段階別の保険料設定)。 イ 条例により市町村が定める。 ウ 保険料の水準は、概ね3年を通じ介護保険財政の収支均衡を保つものでなくてはならない。 エ 老齢・退職年金から特別徴収(天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については、市町村が個別に徴収する(概ね7:3の割合)。
(実施案はこの表に自己負担金10%が割り込む)
2. 第一号被保険者の保険料額
ア 負担能力に応じた負担 (所得段階別の保険料設定)。 イ 条例により市町村が定める。 ウ 保険料の水準は、概ね3年を通じ介護保険財政の収支均衡を保つものでなくてはならない。 エ 老齢・退職年金から特別徴収(天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については、市町村が個別に徴収する(概ね7:3の割合)。
<保険料の例> 保険料の段階 該当者 保険料の算定式 第一段階 老齢福祉年金および生活保護受給中の者 基準額×0.5 第二段階 住民税非課税者(世帯) 基準額×0.75 第三段階 住民税非課税者(本人) 基準額* 第四段階 住民税課税者(政令で定める基準以下の者) 基準額×1.25 第五段階 住民税課税者 基準額×1.5 *厚生省の試算によると、2,500円程度
<保険料の例>
*厚生省の試算によると、2,500円程度
3. 第二号被保険者 医療保険法各法の定めるところに従い、医療保険者(健保組合・ 国保など)が徴収のうえ、一括して納付。これを各市町村に対し、 各市町村の給付額に占める割合が全国一律になるように交付。 (健康保険) 医療保険料額 (本人負担) 50% 介護保険料額 (本人負担) 50% 医療保険料額 (事業主負担) 50% 介護保険料額 (事業主負担) 50% 介護保険料額は、標準報酬月額に介護保険料率を乗じた額
3. 第二号被保険者
医療保険法各法の定めるところに従い、医療保険者(健保組合・ 国保など)が徴収のうえ、一括して納付。これを各市町村に対し、 各市町村の給付額に占める割合が全国一律になるように交付。 (健康保険) 医療保険料額 (本人負担) 50% 介護保険料額 (本人負担) 50% 医療保険料額 (事業主負担) 50% 介護保険料額 (事業主負担) 50% 介護保険料額は、標準報酬月額に介護保険料率を乗じた額
医療保険法各法の定めるところに従い、医療保険者(健保組合・ 国保など)が徴収のうえ、一括して納付。これを各市町村に対し、 各市町村の給付額に占める割合が全国一律になるように交付。
介護保険料額は、標準報酬月額に介護保険料率を乗じた額
(国民健康保険) 国保料(所得割) ---------------- 国保料(均等割) 介護給付費納付金(所得割) ------50%------ 介護給付費納付金(均等割) 国庫負担 50% 国庫負担 50% 4. 財政安定化基金等 ア 財政安定化基金事業 市町村の保険財政の安定化を図り一般会計からの繰り入れを回避できるよう、都道府県に財政安定化基金を設立し、予想以上の保険料出納率の悪化や予想以上の給付費の増大が生じた場合に、当該基金から資金の交付または貸付を行う。 イ 市町村相互財政安定化事業 複数市町村が共同して相互に財政安定化を図ることを目的として、調整保険料率に基づいて、介護保険財政について相互間で調整を行うことができる。その場合、都道府県は、必要な調整・援助を行う。 (5). 要介護認定等 1: 要介護認定の申請とサービス利用までの仕組み
(国民健康保険) 国保料(所得割) ---------------- 国保料(均等割) 介護給付費納付金(所得割) ------50%------ 介護給付費納付金(均等割) 国庫負担 50% 国庫負担 50% 4. 財政安定化基金等 ア 財政安定化基金事業 市町村の保険財政の安定化を図り一般会計からの繰り入れを回避できるよう、都道府県に財政安定化基金を設立し、予想以上の保険料出納率の悪化や予想以上の給付費の増大が生じた場合に、当該基金から資金の交付または貸付を行う。 イ 市町村相互財政安定化事業 複数市町村が共同して相互に財政安定化を図ることを目的として、調整保険料率に基づいて、介護保険財政について相互間で調整を行うことができる。その場合、都道府県は、必要な調整・援助を行う。
(国民健康保険) 国保料(所得割) ---------------- 国保料(均等割) 介護給付費納付金(所得割) ------50%------ 介護給付費納付金(均等割) 国庫負担 50% 国庫負担 50%
4. 財政安定化基金等
ア 財政安定化基金事業 市町村の保険財政の安定化を図り一般会計からの繰り入れを回避できるよう、都道府県に財政安定化基金を設立し、予想以上の保険料出納率の悪化や予想以上の給付費の増大が生じた場合に、当該基金から資金の交付または貸付を行う。 イ 市町村相互財政安定化事業
ア 財政安定化基金事業
市町村の保険財政の安定化を図り一般会計からの繰り入れを回避できるよう、都道府県に財政安定化基金を設立し、予想以上の保険料出納率の悪化や予想以上の給付費の増大が生じた場合に、当該基金から資金の交付または貸付を行う。
イ 市町村相互財政安定化事業
複数市町村が共同して相互に財政安定化を図ることを目的として、調整保険料率に基づいて、介護保険財政について相互間で調整を行うことができる。その場合、都道府県は、必要な調整・援助を行う。
(5). 要介護認定等
1: 要介護認定の申請とサービス利用までの仕組み
ケアマネージャーの立場は公務員であり、その中立性が厳しく守られなくてはならないのは言うまでもないことですね。上図の説明で、いかにケアマネージャーの中立性が重要かがお分かりいただけるでしょう。ところが、ケアマネージャーのサービス機関との癒着や収賄などが露呈したとしても、現在はまだ罰則規定がありません。 このシステムの中で、あなたの味方でいられる立場にあるのは、かかりつけのお医者様、ホームドクターです。ですから、介護保険制度が始まるにあたり、まず、かかりつけのお医者様、ホームドクターを持たれるようお勧めします。 2: 要介護認定等の内容 要支援 要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態 要介護度1 生活の一部について部分的介護を要する状態 要介護度2 中等度の介護を要する状態 要介護度3 重度の介護を要する状態 要介護度4 最重度の介護を要する状態 要介護度5 過酷な介護を要する状態
ケアマネージャーの立場は公務員であり、その中立性が厳しく守られなくてはならないのは言うまでもないことですね。上図の説明で、いかにケアマネージャーの中立性が重要かがお分かりいただけるでしょう。ところが、ケアマネージャーのサービス機関との癒着や収賄などが露呈したとしても、現在はまだ罰則規定がありません。 このシステムの中で、あなたの味方でいられる立場にあるのは、かかりつけのお医者様、ホームドクターです。ですから、介護保険制度が始まるにあたり、まず、かかりつけのお医者様、ホームドクターを持たれるようお勧めします。
ケアマネージャーの立場は公務員であり、その中立性が厳しく守られなくてはならないのは言うまでもないことですね。上図の説明で、いかにケアマネージャーの中立性が重要かがお分かりいただけるでしょう。ところが、ケアマネージャーのサービス機関との癒着や収賄などが露呈したとしても、現在はまだ罰則規定がありません。
このシステムの中で、あなたの味方でいられる立場にあるのは、かかりつけのお医者様、ホームドクターです。ですから、介護保険制度が始まるにあたり、まず、かかりつけのお医者様、ホームドクターを持たれるようお勧めします。
2: 要介護認定等の内容
3.サービス利用時の1ヶ月あたりの費用 (平成7年度単価による厚生省試算) ○在宅サービス ○施設サービス 要支援 6万円程度 介護老人福祉施設 29万円程度 要介護度1 14〜16万円程度 介護老人保健施設 32万円程度 要介護度2 17〜18万円程度 介護療養型医療施設 43万円程度 要介護度3 21〜27万円程度 要介護度4 23万円程度 要介護度5 23〜29万円程度
3.サービス利用時の1ヶ月あたりの費用
(平成7年度単価による厚生省試算)
4. 法定サービス 在宅サービス 施設サービス 要介護者 ア 訪問介護(ホームヘルプ) ア 介護老人福祉施設(特別擁護老人ホーム) イ 介護老人保健施設(老人保健施設) ウ 介護療養型医療施設 ・療養型病床群 ・老人性痴呆疾患療養病院 ・介護力強化病院(施行後3年間) イ 訪問入浴 ウ 訪問看護 エ 訪問リハビリテーション オ 通所リハビリテーション カ 居宅療養管理指導 (医師・歯科医師による訪問診療など) キ 通所介護(ディサービス) ク 短期入所生活介護 (ショートスティ) ケ 短期入所療養介護 (ショートスティ) コ 痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人のグループホーム) サ 有料老人ホーム等における介護 シ 福祉用具の貸与・購入費の支給 ス 住宅改修費の支給 (手すり、段差の解消など) 要支援者 同上(コを除く) ----------
4. 法定サービス
(手すり、段差の解消など)
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